男性のあなたの力になる と 決めた
最近になって。
私どもは、現代の日本社会において、
男性と女性のパワーバランスが、
つり合っていないのではなかろうか。
ことさら、離婚に関して言えば、
女性が有利になりすぎてはいないだろうか。
そのように、考えていました。
また、離婚問題で悩む男性を、
物質面、精神面など、トータルに支援している、
男性の専門家が、非常に少ないのではないか。
そのように、感じていました。
実際のところ、少ないということを聞き及んでいます。
そこで、私どもは、離婚問題に悩む、
男性の方の支援を、業務の柱として位置づけ、
男性に不利になりがちな離婚というものを、
今一度、考え直し、実務を通して、
できる限りのサポートをしていきたい。
そのように、意を決したのです。
ここで、離婚問題が発生した際の、
対応について、少し触れてみます。
離婚の原因を、つくりだしたのは、どちらなのか。
その離婚の原因は、どのようなものなのか。
離婚を、どちらが言い出したのか。
相手なのか。 自分なのか。
修復は、可能なのか。どうなのか。
離婚することは、決まっていて、
条件について、争いがある。
折り合いが、まったくつかないケースなのか。
書き出していけば、キリがないほど、
さまざまなケースが、考えられます。
似ているようなケースもありますが、
それは、程度の問題にすぎず、
まったく同じという事案は、存在しません。
オーダーメードで、
ワイシャツをつくるようなものなのです。
ですから、
あなたには、あなたに合った、
対応のやり方や解決方法がある。
と、いうことになります。
軽視されがちなのですが、
精神面も、重要な要素です。
あきらめることを、求められることもあります。
実際に、ある一部分については、
あきらめたほうが、いい場合があります。
一時的に、相手の言い分を、甘んじて、
受け入れなければならない時も、あります。
しかしながら。
あきらめるには、まだ早い。
考える時間を、割いて でも、
あきらめないほうがよい。 得策である。
そのようなことが、よくあるものなのです。
個別的、具体的な内容にも、
よるところが、大きいですが、
これは、あきらめることと、同じように、
重要な要素になります。
要は、どこに力点を置くか、
どこに焦点を当てるか、なのです。
男性側にとっては、
当事者同士の話し合いによる離婚(協議離婚)が、
ベストであると、私どもは考えています。
離婚事案を、必要以上に長引かせることは、
男性側に、不利に作用する。
そのような仕組みに、なっていることが多いからです。
別居中の婚姻費用 (生活費負担) の負担が増していきます。
過去に、さかのぼって、養育費を、
負担しなければならないケースも見られます。
時間の経過とともに、お金の負担が、
かさんでいってしまいます。
それぞれの個別具体のケースによりますが、
離婚調停に入って、長引かせることは、
男性側を、有利にしてくれない。
私どもは、そのように、考えております。
相手側と話し合うことができないなどの事情で、
すでに、離婚調停の手続きに入っている場合、
または、入りそうな場合には、
それ相応の対応策が、求められてきます。
私どもは、その対応策も助言させていただいております。
いろいろと、申し上げましたけれども、
結局のところ、離婚問題の終着点。
離婚問題の最後は、お金をいくらにするのか、という問題。
養育費。 財産分与。 慰謝料 など。
最後の最後は。 お金の問題になります。
放置なさらずに。
早く 打つべき手を、打つに 越したことはありません。
打つ手を、相談されたい方は、
相談・お問い合わせ の フォームのページ より、お聞かせください。
お急ぎでしたら、電話してください。
私どもに、お知らせください。
男の離婚相談室は、男性のあなたを味方いたします。
<男の離婚相談室からの参考事例等のご提供コンテンツ一覧>
「男性の養育費コラム」より
1. 養育費を甘くみるべがらず。養育費算定表を絶対視しない 再婚時の対応法
2. 離婚養育費 認知養育費。 養育費にも時効はあります。
3. 離婚調停の場は、裁かれる場ではありません。その心構えについて
4. 母子家庭に対する施策後退に伴う 今後の養育費月額の動向
5. 離婚前の協議では実感できない養育費 〜離婚FPの視点から〜
6. 父母間の養育費不要契約 混同しがちな養育費と財産分与 面接交渉権
7. 養育費の一括払いのリスク 養育費は定期給付債務にすべし
8. 男のとっての養育費とは、何を意味するのか。
9. 任意認知により父子関係が発生 養育費の義務を視野に入れるべし
10. 調停の申立人は有利なのか 最初に決める養育費月額の重要性について
「男性の離婚相談事例」より *お名前はすべて仮名にさせていただきました。
1. 神奈川→大阪 神奈川県 野口康信さんの相談
2. 愛媛→大阪 愛媛県 杉原亮二さんの相談
3. 岡山→大阪 岡山県 山口孝司さんの相談
4. 滋賀→大阪 滋賀県 伊藤伸夫さんの相談
5. 福岡→大阪 福岡県 中村俊彦さんの相談
6. 山口→大阪 山口県 木村和義さんの相談
7. 大阪→大阪 大阪府 斎藤浩司さんの相談
8. 新潟→大阪 新潟県 池谷洋一郎さんの相談
9. 兵庫→大阪 兵庫県 尾上慎一さんの相談
10. 神奈川→大阪 神奈川県 藤田健太郎さんの相談
男の離婚相談室は、
livedoor,excite,
goo,BIGLOBEなどの
登録サイトでもあります。
男の離婚相談室は、
養育費等、離婚問題に伴う、
慰謝料や財産分与をはじめ、
男の養育費相談の業務、
男のための離婚相談業務を、
担当しています。
男の離婚を取り巻く環境を、
男の離婚問題に対する心構えを、
探究してまいりたいと、思います。
「男のための 離婚 探究」
このlivedoor登録ブログにて、
随時、男の養育費などの離婚問題、
男の離婚問題についての情報提供を
行っています。
男性が再婚した後に、
元妻とのあいだで、養育費等の
離婚問題が再燃するケースが、
増えてきております。
また、子を任意認知した後に、
発生する養育費の問題にも、
男の離婚相談室は、
積極的に取り組んでいます。
離婚、養育費、慰謝料などの
離婚問題で悩む男性の方が
離婚相談、養育費等の問題を、
相談する 機会を、
どうしても 提供したい と 思い、
携帯サイトを、設置しました。
携帯電話からでも、お気軽に、
男の養育費や男の離婚問題を、
ご相談いただければ、幸いです。
このQRコードを、読み取って、
アクセスしてください。
情報サイトのペ−ジなどにて、
養育費等の離婚問題で、
お悩みの男性を、物質面から、
精神面にいたるまで、
総合的に、サポートできる、
男性の専門家として、
私どもの、業務内容などが、
掲載、紹介されました。
その他のサイトでも、
男の離婚相談室として、
男の離婚問題、特に、
男の養育費、財産分与に
伴う、不動産や住宅ローンの
分野に明るくて、強みを持ち、
ファイナンシャル・プランナーの
国際ライセンスのCFP資格を、
あわせ持っている、頼りになる
男性の行政書士として、
掲載され、紹介されています。
離婚時の住宅ローンなどの分野
においても、その強みを発揮する。
離婚の専門家がいるオフィスです。

さくらシティオフィス (行政書士 松本仁孝 事務所)
〒582-0022 大阪府柏原市国分市場1丁目6−16
電話:072-975-2400 (電話受付時間 平日 9:00〜17:00)
Copyright(C) 2007 SAKURA CITY OFFICE. All Rights Reserved. 男の離婚相談室