男の離婚相談室 養育費等 離婚相談事例2 愛媛→大阪

男の離婚相談室 男性の離婚相談事例2

引き続きまして、
男の離婚相談室において、どのようなやり取りをしていくのかを、
実際の離婚相談事例を基にして、ご紹介していきたいと思います。

では。 ご紹介いたします。

愛媛県にお住まいの杉原亮二さん(仮名)から、
直接、男の離婚相談室の電子メールアドレスを利用されての相談依頼でした。
内容は、前妻からの養育費の未納分、及び、
当月分からの養育費の請求についての対応のやり方のご相談でした。
杉原さんは、公正証書にて、離婚協議書を作成しておられ、
月額5万円の養育費で、合意しているとの事でした。
一人暮らしで、なにかと出費がかさんでしまい、支払えなくなった。
未納額が、110万円を超えていました。
取り急ぎ、相手側に対して、支払えなかった理由を伝えるため、
誠意を示すためにも、手紙をしたためられることを提案し、
杉原さんに、文面の書き方などを、アドバイスさせていただきました。

「相手側は、強制執行の手続きに着手するかもしれない。」

強制執行の可能性がある旨、告げておきました。
杉原さんが手紙を出されてからほどなく、内容証明郵便にて、
最終催告と受け取れる内容の支払通知書が、届いたとの事でした。
期限までに支払わなければ、強制執行の手続きに着手すると、
はっきりと、記載されているとの事でした。

「近々、会社を辞める予定です。
 会社には辞職することを伝えてあり、
 会社側の了解も取り付けてあります。」

それならば。ということで、
会社側に対して、筋を通して、現状のすべてを話しておくこと。
その上で、退職時期を、繰り上げてもらえないか、依頼してみること。
会社側の了承が得られれば、賞与や退職金等の一部を、
必ず、公正証書記載の指定されている銀行口座に振り込むこと。
内容証明記載の期限までに、とにかく5万円は入金すること。
このようなことを、杉原さんに伝えました。

その職場にいなければ、強制執行できません。

退職時期が絡んだ、非常にレアなケースだと、考えています。
今回は、強制執行を免れたカタチにはなりましたが、
かと言って、養育費の支払い義務を免れたわけではありません。
養育費の支払い義務は、その終期が来るまでは、
相手側が再婚した場合などの一部の場合を除いて、
そうやすやすと、免れるということはできません。
ですから、必ず、協議するか、養育費減額請求の調停申立てを行い、
正式に養育費月額の減額と未払い分についての取り扱いなど、
しっかりと支払額を確定させておくよう、杉原さんには念を押しました。

ただの小手先だけの手段では、養育費に関する支払い義務は、
減額されて、未払い分が消え去る結果にはなりません。
話し合いの場や家庭裁判所の手続きを、うまく活用して、
養育費を支払うことができなくなったことを、説明していくこと。
なぜ、養育費を支払えないのかを、相手側に説明していくことは、
養育費の支払義務者の責務です。
誠意と責任ある行動が、求められます。

養育費の支払義務者の責務の重さを、痛切に感じた事案でした。

ご相談依頼をしていただければ、あなたに合った対処策を、
男の離婚相談室は、ご用意いたします。

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