引き続きまして、
男の離婚相談室において、どのようなやり取りをしていくのかを、
実際の離婚相談事例を基にして、ご紹介していきたいと思います。
では。 ご紹介いたします。
岡山県にお住まいの山口孝司さん(仮名)から、
直接、男の離婚相談室へ、電話されての相談依頼でした。
内容は、突然、家庭裁判所から通知書が届いた。
前妻からの養育費増額請求の調停申立てに伴う、通知書。
どのように、対応していけばいいのかといったご相談でした。
まずは、家庭裁判所へ出向き、
養育費増額請求調停申立書の謄本を、入手するように、
助言させていただきました。
相手側の申立て理由、その他の状況を把握しておくためです。
お子さんは、中学入学を控えている。
その入学準備の諸費用の半額相当分を負担してほしい。
今までの養育費月額4万円を、6万円に増額してほしい。
調停申立ての実情欄には、そのように読み取れる内容が、
書かれてあったとの事でした。
山口さんは、離婚して6年あまりが経過しており、
離婚調停を利用しての離婚でした。
その調停調書に、養育費については、
養育費月額4万円を、子が成年に達する月まで、
支払うことが、明記されており、事情の変化があれば、
双方が養育費についての変更を協議する旨の記載があるとの事。
山口さんは、支払いが遅れたことはあったものの、
未払いすることなく、養育費月額4万円を支払い続けている状況でした。
養育費増額請求の調停申立てを受けた時点での、
山口さんの総年収を考えれば、相手側の要求している、
養育費月額6万円というのは、妥当な要求であることを説明しました。
そのことを、踏まえながら、まず、調停の場に出席されて、
相手側の言い分を、徹底して、聞いたうえで、
その言い分に基づいて、相手側に尋ねていくことにしました。
わかって来ました。
相手側の言い分に、質問を投げかけていくうちに、
相手側が、なぜ、養育費増額請求の調停申立てを行ったのかが、
見えてきたのです。
生活費に困っていたのです。
元妻自身の日常生活費に、困っていたのです。
さすがに、温和な山口さんも、
怒鳴りつけたくなる衝動に駆られたと、言われました。
「子供を使って、自分の生活費をカバーしようと考えるだけでも、許せない。」
受話器から聞こえてくる山口さんの声のトーンが、変わっていました。
私たちの方針は、定まりました。
調停委員の方も、そのことに、気づいていたように感じていたと、
山口さんは、言っておられました。
気づかせるように、持っていかれたのです。
山口さんは、そのように、行動されたのでした。
相手側が申し立てた、養育費増額請求調停は、不成立。
今までどおり、養育費月額4万円。
山口さんは、支払い続けておられます。
養育費は、子の監護に要する費用です。
その養育費を、親権者である自分自身の日常生活費に充当すること。
そのことを目的とした養育費増額請求の調停申立て。
これは、信義誠実の原則に反する、権利の濫用です。
相手側の言い分から、その事実を見破ることができた。
山口さんが、実直に行動された結果です。
相談依頼者の方の協力なしには為し得なかった。
そのように、感じた事案でした。
どのように、対応していけばいいのか。
あなたに合った対応策は、
男の離婚相談室において、提言させていただいております。
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「男性の離婚相談事例」より *お名前はすべて仮名にさせていただきました。
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10. 神奈川→大阪 神奈川県 藤田健太郎さんの相談
さくらシティオフィス (行政書士 松本仁孝 事務所)
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