男の離婚相談室 養育費等 離婚相談事例4 滋賀→大阪

男の離婚相談室 男性の離婚相談事例4

引き続きまして、
男の離婚相談室において、どのようなやり取りをしていくのかを、
実際の離婚相談事例を基にして、ご紹介していきたいと思います。
ご参考いただければ、幸いです。

では。 ご紹介いたします。

滋賀県にお住まいの伊藤伸夫さん(仮名)から、
男の離婚相談室へ、直接お電話にての相談依頼でした。
内容は、共同名義になっている自宅について、
どのように、財産分与すべきなのか。
また、妻の有している預貯金について、
提示してきている預貯金額が、あまりにも少額なので、
どこかに隠しているのではないか。

財産分与に関する、ご相談依頼でした。

預貯金の財産については、まず、
婚姻期間中に、なされたものか、
婚姻前から有していたものなのかを、
分別する作業が必要になります。
伊藤さんの場合は、
家計を、妻に任せていたという事情もあり、
伊藤さん本人の給与が振り込まれる口座まで、
すべての預貯金に関する通帳や証書は、
妻が、保管し、利用していました。

離婚話が持ち上がってから、
伊藤さんの給与の振込口座の残額が、
1,000円にも満たない額になっていたとの事でした。
その他、定期預金の300万円についても、
伊藤さんの知らないうちに解約されていたという事でした。
その2つの預貯金額だけでも、500万円。
にもかかわらず、すべての妻名義の口座を合わせても、
30万円足らずしか、残額がないとの事でした。

誰が考えても、おかしなことですから、
伊藤さんには、すぐに、金融機関に行ってもらい、
出入金の記録を確認してもらいました。
引き出された日が、判明しましたが、
その500万円が、妻の口座には、
入金されていないことになります。
まずは、500万円が、どうなっているのかを、
給与の振込口座を変更し、新設することと併せて、
妻から聞き出すように、助言させていただきました。
このような行為をした側は、
結果的に、有利にはなりませんので、
そのような趣旨を、妻にうまく伝えていき、
妻の心を動かしていきながら聞き出していく方法について、
アドバイスさせていただいたことになります。

問題は、自宅に関連する財産分与でした。

「妻が、なかなか納得してくれないのです。」

伊藤さんは、このように切り出されて、
土地については、伊藤さんが100%の所有権。
建物については、妻と50%ずつ、
所有権を共有しているとの事でした。
妻の言い分は、建物の売却価額の50%相当額を、
譲渡する見返りに、現金にてもらいたい。
それ以外の方法は、断じて受け入れなれない。
そのような姿勢であったと、言われました。

このような相手側の言い分は、通りません。
なかなか、話し合いでの解決は、むずかしい旨を、
伊藤さんが言っておられましたので、協議ではなく、
預貯金に絡む問題もありましたので、
留意していただく点をお伝えして、
家庭裁判所の調停制度を活用することを提案いたしました。
伊藤さんは、すぐに行動に移されて、
離婚調停の申立てをされました。

離婚については、合意されていました。
10歳になる息子さんの養育費月額についても、
面接交渉権とともに、合意に至っていました。
財産分与についてのみ、争いがあった事案でした。

財産分与は、離婚時の財産がベースになります。
そのベースとなる財産を確定させてから、
その半分に相当する財産と負債を分け合うとの方針を、
伊藤さんは、貫かれました。

500万円は、一部が費消され、残りのお金は、
妻の実家に、現金のまま保管していたようだと、
伊藤さんから聞いたとき、やり切れない気分になりました。

せめて、自分の通帳とキャッシュカードくらいは、
名義人が管理所有しておいたほうがいいことを、
改めて、考えさせられた事案でした。

ご留意いただきたいと思います。

あなたに合った対応策を、
男の離婚相談室は、提言させていただいております。

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