男の離婚相談室 養育費等 離婚相談事例7 大阪→大阪

男の離婚相談室 男性の離婚相談事例7

引き続きまして、
男の離婚相談室において、どのようなやり取りをしていくのかを、
実際の離婚相談事例を基にして、ご紹介していきたいと思います。
ご参考いただければ、幸いです。

では。 ご紹介いたします。

大阪府にお住まいの斎藤浩司さん(仮名)からは、
直接、お電話にて、ご相談の依頼がありました。
大阪の大学に通っている4回生ということでしたので、
その後、電話相談から、面接での相談に切り替わりました。
内容は、交際相手が妊娠して、再三にわたって、
堕胎することを申し入れていたが、聞き入れてはもらえずに、
説得を繰り返しても、相手側の女性は産むことに固執していた。
同じ大学に通っていたが、実家へ帰ったらしく、連絡が取れないまま、
堕胎することに応じてくれずに、結局、男の子を出産した。
このまま、相手側の任意認知の要求に、応じなければならないのか。
今後、どのように、相手側に主張していけばいいのか。
そのような内容でした。

斎藤さんは、声のトーンから、かなり精神的に参っていることを感じて、
面談でのカウンセリングの手法を用いた方式に、切り替えてくれるよう提案し、
斎藤さんも、会って話したほうがいいことに、同意してくれました。

一度為した任意認知は、取り消すことができない。

任意認知の効力は、法律上の父子関係を生じさせる行為であること。
生まれてきた子に対する、父子関係に基づいた扶養義務が発生すること。
具体的には、養育費の支払い義務が、生じてしまうこと。
その子には、斎藤さんの相続人となる資格が与えられて、
遠い先の話ではあるが、相続を視野に入れざるを得ない状況になること。
そのような想定できるさまざまな事象を、斎藤さんに説明しました。

「だから、どうすればいいのですか!
 そんなことばかり言われても、さっぱりわからない!
 子供は、もう、生まれてしまっているのですよ!どうしたらいいんだ・・・。」

任意認知に、応じない。
ただ、それだけのことです。

繰り返し。繰り返し。
噛み砕くように、わかりやすく説明し続けました。

血液鑑定やDNA鑑定に応じる必要はない。
同意する義務もなければ、必要もない。
相手側が、今後、どのように接触してこようとも、
斎藤さんは、それを拒否していてもかまわない。
拒否し続けていればいいのです。

強制認知。
この言葉だけは、忘れてはいけません。

認知の調停申立てが、行われた場合には、注意が必要です。
認知の訴えが、提起される可能性が高いと判断できるからです。

生まれてきた子には、なんの罪もありませんが、
相手の同意なくして、その反対を振り切ってまで、
子を産むことに固執した相手側の女性。
斎藤さんは、今、どうしているのだろうと、頭に浮かびますと、
斎藤さんの顔、気持ち、精神的な動揺を、目の前で見ておりましたので、
現在もなお、複雑な心持ちになってしまう。
そのような事案でした。



任意認知をした際に起こる、養育費の問題
任意認知から発展してくる、養育費の問題

男の離婚相談室では、
このようなケースの養育費相談も、承っています。

婚約関係にも無く、
結婚する意思の無い場合において、
交際中の女性が妊娠した場合、
どのように、対処していけばいいのか。
そのような対処策も、男の離婚相談室において、
ご提言させていただいております。
どうぞ、活用してください。
お力に、ならせていただきます。

まずは、相手側の勝手にさせないこと。

そのひと言に、尽きるようにも、思います。
相手側の勝手にされた場合の対応策には、骨が折れるところです。
簡単に、妥協してしまわないように、ご留意ください。

ご相談依頼をしていただければ、あなたに合った対応策を、
男の離婚相談室は、ご用意いたします。


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「男性の養育費コラム」より
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