引き続きまして、
男の離婚相談室において、どのようなやり取りをしていくのかを、
実際の離婚相談事例を基にして、ご紹介していきたいと思います。
ご参考いただければ、幸いです。
では。 ご紹介いたします。
兵庫県にお住まいの尾上慎一さん(仮名)から、
相談・お問い合わせフォームから、ご相談の依頼があり、
夜間の電話相談での対応となりました。
尾上さんのご相談内容は、
自分が親権者になりたい。
10歳と5歳の娘さんを、妻に渡したくない。
何とかならないか、との相談でした。
尾上さんは、すでに、
親権者に係る調停を申し立てておられていて、
その3回目の調停時に、
「親権者は、父親とする。」と書かれた調停案が、
提示されたとの事でした。
妻側は、この調停案を受け入れることなく、
不成立になりました。
このような経緯を聞き終えたところで、
間髪を入れることなく、提言させていただきました。
「裁判に持ち込んでください。」
この調停案を、確定させるためには、
異議申立てによって、相手側に取り消されてしまう、
審判の手続きを経ることなく、
すぐに、裁判に打って出るほうが得策なのです。
知り合いに弁護士がいるとの事でしたので、
すぐに、裁判で決着をつけるように、
アドバイスさせていただきました。
「親権者は、父親とする。」
この調停案を活かすには、
裁判所の判決をもらうにかぎる。
半ば、あきらめかけていた尾上さんは、
妥協することなく、
親権者になるという、
尾上さんご自身の望まれる結果を取りに行かれました。
そして。
その結果を、手中に収めることになりました。
ご丁寧にも、ご報告してくださいました。
「松本先生が勇気を与えてくれた。
あきらめかけていた私に、勇気を与えてくれた。
相談してよかった。ありがとうございました。」
恐縮して、その言葉にお礼申し上げた後に、
依頼された弁護士の方のお力があったのですから、
その点は、くれぐれも、留意してくださいと伝えました。
実際に、裁判所で陳述調書などの書面を書かれたのは、
弁護士の方に、他なりません。
親権を争う場合は、
裁判を視野に入れておかれたほうがいいと思います。
絶対に親権を取る。
そのように感じた相談依頼者の方には、
最初から、弁護士に依頼されたほうがいいと、
助言させていただく場合があります。
調停の際の手応えで、
大体のことは、把握できますが、
親権について争いがある場合には、
個別具体のケースにもよりますが、
初めから、弁護士に依頼されてもいい。
男の離婚相談室は、そのように、考えております。
その点を踏まえていただいて、
どのように、対応していけばいいのか。
あなたに合った対応策を、
男の離婚相談室は、提言させていただいております。
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<男の離婚相談室からの参考事例等のご提供コンテンツ一覧>
「男性の養育費コラム」より
1. 養育費を甘くみるべがらず。養育費算定表を絶対視しない 再婚時の対応法
2. 離婚養育費 認知養育費。 養育費にも時効はあります。
3. 離婚調停の場は、裁かれる場ではありません。その心構えについて
4. 母子家庭に対する施策後退に伴う 今後の養育費月額の動向
5. 離婚前の協議では実感できない養育費 〜離婚FPの視点から〜
6. 父母間の養育費不要契約 混同しがちな養育費と財産分与 面接交渉権
7. 養育費の一括払いのリスク 養育費は定期給付債務にすべし
8. 男のとっての養育費とは、何を意味するのか。
9. 任意認知により父子関係が発生 養育費の義務を視野に入れるべし
10. 調停の申立人は有利なのか 最初に決める養育費月額の重要性について
「男性の離婚相談事例」より *お名前はすべて仮名にさせていただきました。
1. 神奈川→大阪 神奈川県 野口康信さんの相談
2. 愛媛→大阪 愛媛県 杉原亮二さんの相談
3. 岡山→大阪 岡山県 山口孝司さんの相談
4. 滋賀→大阪 滋賀県 伊藤伸夫さんの相談
5. 福岡→大阪 福岡県 中村俊彦さんの相談
6. 山口→大阪 山口県 木村和義さんの相談
7. 大阪→大阪 大阪府 斎藤浩司さんの相談
8. 新潟→大阪 新潟県 池谷洋一郎さんの相談
9. 兵庫→大阪 兵庫県 尾上慎一さんの相談
10. 神奈川→大阪 神奈川県 藤田健太郎さんの相談
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