男の離婚相談室 養育費等 離婚相談事例9 兵庫→大阪

男の離婚相談室 男性の離婚相談事例9

引き続きまして、
男の離婚相談室において、どのようなやり取りをしていくのかを、
実際の離婚相談事例を基にして、ご紹介していきたいと思います。
ご参考いただければ、幸いです。

では。 ご紹介いたします。

兵庫県にお住まいの尾上慎一さん(仮名)から、
相談・お問い合わせフォームから、ご相談の依頼があり、
夜間の電話相談での対応となりました。

尾上さんのご相談内容は、
自分が親権者になりたい。
10歳と5歳の娘さんを、妻に渡したくない。
何とかならないか、との相談でした。

尾上さんは、すでに、
親権者に係る調停を申し立てておられていて、
その3回目の調停時に、
「親権者は、父親とする。」と書かれた調停案が、
提示されたとの事でした。
妻側は、この調停案を受け入れることなく、
不成立になりました。

このような経緯を聞き終えたところで、
間髪を入れることなく、提言させていただきました。

「裁判に持ち込んでください。」

この調停案を、確定させるためには、
異議申立てによって、相手側に取り消されてしまう、
審判の手続きを経ることなく、
すぐに、裁判に打って出るほうが得策なのです。

知り合いに弁護士がいるとの事でしたので、
すぐに、裁判で決着をつけるように、
アドバイスさせていただきました。

「親権者は、父親とする。」

この調停案を活かすには、
裁判所の判決をもらうにかぎる。

半ば、あきらめかけていた尾上さんは、
妥協することなく、
親権者になるという、
尾上さんご自身の望まれる結果を取りに行かれました。

そして。
その結果を、手中に収めることになりました。
ご丁寧にも、ご報告してくださいました。

「松本先生が勇気を与えてくれた。
 あきらめかけていた私に、勇気を与えてくれた。
 相談してよかった。ありがとうございました。」

恐縮して、その言葉にお礼申し上げた後に、
依頼された弁護士の方のお力があったのですから、
その点は、くれぐれも、留意してくださいと伝えました。
実際に、裁判所で陳述調書などの書面を書かれたのは、
弁護士の方に、他なりません。

親権を争う場合は、
裁判を視野に入れておかれたほうがいいと思います。

絶対に親権を取る。

そのように感じた相談依頼者の方には、
最初から、弁護士に依頼されたほうがいいと、
助言させていただく場合があります。

調停の際の手応えで、
大体のことは、把握できますが、
親権について争いがある場合には、
個別具体のケースにもよりますが、
初めから、弁護士に依頼されてもいい。

男の離婚相談室は、そのように、考えております。

その点を踏まえていただいて、
どのように、対応していけばいいのか。
あなたに合った対応策を、
男の離婚相談室は、提言させていただいております。

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