男の離婚相談室 養育費コラム10 調停申立人の有利さ

男の離婚相談室 男性の養育費コラム10

引き続いて、養育費、とりわけ、男性の養育費、
男の離婚問題の代表格である男の養育費について、
コラム風にして、まとめていきたいと思います。
お付き合い願えれば、幸いです。

では。 書いていくことにします。

男の離婚相談室 男の離婚問題 男性の離婚相談事例8 のほうに、
書こうかとも思いましたが、こちらに書かせていただきました。
具体的な離婚相談事例の一つからのお話です。
養育費の部分もございますので、参考にしてください。

兵庫県にお住まいの大橋勇樹さん(仮名)は、
直接、電話されての相談依頼でした。

大橋さんのご相談内容は、
別居して1年半を経過して、
婚姻費用の請求の調停申立てを、
妻からされたという事だったので、
その際に、大橋さんの側から、
離婚調停の申立てを行ったという事例です。

妻が申し立てた、婚姻費用については、
妻の言い分が、通るような格好になり、
その直後に、大橋さんが申し立てた離婚調停は、
大橋さんの言い分が、採用されることが、
多かったように、考えられる事案でした。

離婚調停においては、
さまざまな事情を考慮してもらったと、
大橋さんは、おっしゃっていました。
だから、養育費についても、
「養育費算定表」に示されている月額の半額で、
調停案ができあがっていたということでした。

妻が、勝手に、4歳になる娘さんを連れて、
家を飛び出すように出て行ったという経緯があるにせよ、
その事実を、養育費月額に反映させるように、
調停案を作成してもらうのは、骨の折れる、
地道で、一貫性のある主張をしていかねばなりません。
そもそも、養育費は子に対する義務ですので、
妻の行為を、調停の場で考慮してもらいにくいのです。

妻が、あの調停案に同意するとは思いませんでした。
離婚調停が、成立しました。
養育費月額は、3万円です。

大橋さんからの報告を聞いておりました。

離婚調停は、申立人になるほうが有利ですね。

電話先で、大橋さんが漏らされたこのひと言。

実は、男の離婚相談室も、
同じようなことを、考えていた矢先の言葉でした。

調停事案は、女性側から申し立てられることが多い。
このあたりに、男性側が不利になってしまうような、
一つの要素があるのではないか。

男の離婚相談室は、
話し合いでの解決、協議によって、
交渉していきながら、長引かせることなく、
男性側の言い分が通りやすくするための方策なども、
アドバイスさせていただいておりますが、
家庭裁判所の調停制度を利用することと並行して、
養育費について、話し合いを進めていくことも、
有力な手段の一つではないかと、考えております。

でも、実際のところ、
家庭裁判所の手続きに入ってしまえば、
相手側との接触は、控えたほうがいいケースが多いです。
話し合うことができないから、調停制度を活用せざるを得ない。
そのようなケースが、多いことも事実です。
大変、むずかしいことだと存じ上げております。

最初に決められた養育費は、簡単には減額が認められない。

だからこそ、最初の交渉が大切なのです。

あなたに合った交渉のやり方があるはずです。
お気軽に、ご相談ください。
男の離婚相談室が、お力にならせていただきます。

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また随時、書き足してまいります。
お読みくださいまして、ありがとうございます。


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