引き続いて、
養育費、とりわけ、男性の養育費、男の離婚問題の代表格である、
男の養育費について、コラム風にして、まとめていきたいと思います。
お付き合い願えれば、幸いです。
では。 書いていきます。
養育費は、時効を主張することが、できないのでしょうか。
養育費については、時効がない。
そのように思われている方が、多いのではないでしょうか。
養育費にも、時効はあります。民法をよく読めば、書かれてあることです。
協議離婚をして、協議書を作成した場合は、
(強制執行許諾条項のある公正証書の場合を除く)
裁判上の請求など、何の請求も行われなかったケースにおいて、
時効中断事由を発生させることなく、5年を経過すれば、
経過した分については、「時効で消滅した。」と、主張することができます。
たとえば、8年間。
裁判上の請求など、時効中断事由を発生させる行為を、
相手側が怠っていた場合、支払う必要があるのは、
過去5年分と今後の分だということになります。
調停離婚や裁判離婚のように、裁判所が関与している場合、及び、
何の取り決めもない場合は、時効中断事由に該当する行為を、
受けなかった場合において、10年を経過すれば、
時効を、主張することが可能です。
この場合は、過去の10年分と今後の分の支払い義務を、
履行していくことになります。
たとえば、突然、今まで請求してこなかった、
16年分の養育費を、一括して支払ってほしい。
そのような内容の支払勧告書などが、
家庭裁判所から届いた場合には、
6年分は、時効で消滅していると、
堂々と主張していただいても、一向に構わない。ということになります。
「わかりました。払います。」などと、1度、認めてしまいますと、
全額について、支払い義務が生じてしまいます。
時効中断事由の承認にあたる行為です。
時効の進行も中断してしまいますので、注意が必要です。
消滅時効を主張することを「時効の援用」と言いますが、
消滅時効は、主張しない限り、認められません。
時の経過により、自然に消滅するわけではないのです。
当てはまるかなと、思い当たった男性の方は、援用してください。
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