男の離婚相談室 養育費コラム2 離婚養育費 認知養育費 養育費の時効

男の離婚相談室 男性の養育費コラム2

引き続いて、
養育費、とりわけ、男性の養育費、男の離婚問題の代表格である、
男の養育費について、コラム風にして、まとめていきたいと思います。
お付き合い願えれば、幸いです。

では。 書いていきます。

養育費は、時効を主張することが、できないのでしょうか。

養育費については、時効がない。
そのように思われている方が、多いのではないでしょうか。
養育費にも、時効はあります。民法をよく読めば、書かれてあることです。

協議離婚をして、協議書を作成した場合は、
(強制執行許諾条項のある公正証書の場合を除く)
裁判上の請求など、何の請求も行われなかったケースにおいて、
時効中断事由を発生させることなく、5年を経過すれば、
経過した分については、「時効で消滅した。」と、主張することができます。

たとえば、8年間。
裁判上の請求など、時効中断事由を発生させる行為を、
相手側が怠っていた場合、支払う必要があるのは、
過去5年分と今後の分だということになります。

調停離婚や裁判離婚のように、裁判所が関与している場合、及び、
何の取り決めもない場合は、時効中断事由に該当する行為を、
受けなかった場合において、10年を経過すれば、
時効を、主張することが可能です。
この場合は、過去の10年分と今後の分の支払い義務を、
履行していくことになります。

たとえば、突然、今まで請求してこなかった、
16年分の養育費を、一括して支払ってほしい。
そのような内容の支払勧告書などが、
家庭裁判所から届いた場合には、
6年分は、時効で消滅していると、
堂々と主張していただいても、一向に構わない。ということになります。
「わかりました。払います。」などと、1度、認めてしまいますと、
全額について、支払い義務が生じてしまいます。
時効中断事由の承認にあたる行為です。
時効の進行も中断してしまいますので、注意が必要です。

消滅時効を主張することを「時効の援用」と言いますが、
消滅時効は、主張しない限り、認められません。
時の経過により、自然に消滅するわけではないのです。
当てはまるかなと、思い当たった男性の方は、援用してください。

やり方などが、よくわからないなどの点がございましたら、
お気軽に、ご相談ください。
男の離婚相談室が、お力にならせていただきます。


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