男の離婚相談室 養育費コラム5 離婚FPの視点

男の離婚相談室 男性の養育費コラム5

引き続いて、養育費、とりわけ、男性の養育費、
男の離婚問題の代表格である男の養育費について、
コラム風にして、まとめていきたいと思います。
お付き合い願えれば、幸いです。

では。 早速。 書いていくことにしましょう。

離婚することは、決めた。
後は、離婚条件で、どのように折り合いをつけていくか。

そのような段階に差し掛かった時に、
どうしても、うまく話がまとまらないことがあります。
話し合っても、話し合っても、
お互いが、みずからの言い分を言い合うだけに、
終わってしまうケースが散見されます。

そんな時、
焦っている側が、妥協します。

養育費については、参考材料として、
「養育費算定表」というものがありますが、
話し合いの場、つまり、離婚協議の場においては、
絶対視する必要はありません。

子を監護、養育しない側が、
養育費の支払義務者です。

将来にわたって養育費月額を、
いくらまでなら、支払い続けることができるのか。


男の離婚相談室は、その点に、
十分、留意していただきたいと考えています。

離婚していない段階で、
養育費月額を決める際に、
必要な視点は、
あなたの毎月の手取りの収入(可処分所得)を、
きっちりと、把握することです。

そして、その収入が、
毎月、どのように支出されているのかを、
把握するのです。

家計簿に、落とし込む作業が必要なのです。

家計を、夫が握っている場合と、
妻が、握っている場合とでは、
若干、違った家計簿の作成方法になりますが、
いずれにしても、家計、すなわち、
収入と支出の実態を把握していくことが重要です。

男の離婚相談室は、なぜ、
このようなことを重視するのでしょうか。

夫である父親が、養育費月額を、
負担していくことになっている場合、
男性のあなたの年収500万円であったとすれば、
養育費月額は、子一人のケースにおいて、
5万円になることが予測できます。
毎月、毎月、5万円を収入から支出されます。
決められた終期が来るまで、5万円が支出され続けます。

離婚前の協議においては、
その5万円の支出を、実感することができないのです。


離婚後に、嫌と言うくらい、
実感させられます。痛感させられます。

手取りで、月収が25万円とすれば、
そのうちの5万円が、養育費月額として、
差し引かれ続けることになります。

家計の実態を把握して、
子の将来のことを考えていきながら、
養育費月額を、決めていく。

男の離婚相談室には、
ファイナンシャル・プランナーの国際資格である、
CFP(R)認定者がいます。

離婚後。
離婚した後の生活設計が重要になってきます。
男性のあなたの生活設計を、
きっちりと、成り立たせていくような視点。
再婚することも想定した生活基盤を整えていく。

男の離婚相談室は、その視点を活かしていきます。
重要なことだと考えるからに、他なりません。

お気軽に、ご相談ください。
男の離婚相談室が、お力にならせていただきます。


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