引き続いて、養育費、とりわけ、男性の養育費、
男の離婚問題の代表格である男の養育費について、
コラム風にして、まとめていきたいと思います。
お付き合い願えれば、幸いです。
では。 書いていきます。
どうしても、あなたと別れたい女性が、下のように言いました。
「財産も、養育費も、今後、一切要りませんから、別れてほしい。」
あなたに、今後一切、お金を出させないからと、
強く、懇願されたあなたは、「仕方がないな。」 などと、
つぶやきながら、親権者欄に妻の名前が記載された、
離婚届を作成し、戸籍担当窓口に提出しました。
正式に離婚が成立しました。
出直しを誓って、仕事に励んでいた、あなたあてに、
一通の手紙が、届いていました。
前妻からの手紙でした。
「どうしたんだろう。」 と思いながら、封を切ってみて、びっくり。
「そろそろ、子供の養育費を、お願いします。」
あなたは、納得できない。 激怒する。
もっともなことです。
「何を、言ってくるんだ!今さら!」
あなたには、養育費の支払い義務があります。
あなたは、毎月、養育費を支払っていかなければならないのです。
養育費を、侮ってはいけない理由は、
このようなところにも、存在しています。
今まで、一緒に生活していたお住まい。
その家に、元妻とお子さんが住むことになった。
そのお住まいの借入金を、
お子さんの養育費の代わりに、
自己名義の住宅ローンを、支払っていく約束をして合意に至った。
養育費と財産分与を、混同してしまう合意は避けてください。
住宅ローンの支払い金額が、年間130万円だとしますと、
養育費の合意金額は、同額の130万円になります。
月額に直すと、10万円を超える額での合意です。
住宅ローンは、必ず、財産分与で決着させる。
養育費と財産分与は、違った概念で構成されています。
このようなケースは、新たに離婚協議書を作成して
もう一度、一から整理し直す作業が必要になります。
注意していただきたいと、思います。
「子供に会わせる約束を破っているのだから、
こちら側も、今後の養育費の支払いをストップさせる。」
さて、上のような理屈が通用するでしょうか。
答えは、NO!
面接交渉権の不履行責任は、
養育費の減額や支払い停止といった手段では、
解決することが、できません。
別途、手続きが必要になります。
安易に、養育費の支払いを滞らせないでください。
今後の展開が、不利になってしまいます。
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「男性の養育費コラム」より
1. 養育費を甘くみるべがらず。養育費算定表を絶対視しない 再婚時の対応法
2. 離婚養育費 認知養育費。 養育費にも時効はあります。
3. 離婚調停の場は、裁かれる場ではありません。その心構えについて
4. 母子家庭に対する施策後退に伴う 今後の養育費月額の動向
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6. 父母間の養育費不要契約 混同しがちな養育費と財産分与 面接交渉権
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8. 男のとっての養育費とは、何を意味するのか。
9. 任意認知により父子関係が発生 養育費の義務を視野に入れるべし
10. 調停の申立人は有利なのか 最初に決める養育費月額の重要性について
「男性の離婚相談事例」より *お名前はすべて仮名にさせていただきました。
1. 神奈川→大阪 神奈川県 野口康信さんの相談
2. 愛媛→大阪 愛媛県 杉原亮二さんの相談
3. 岡山→大阪 岡山県 山口孝司さんの相談
4. 滋賀→大阪 滋賀県 伊藤伸夫さんの相談
5. 福岡→大阪 福岡県 中村俊彦さんの相談
6. 山口→大阪 山口県 木村和義さんの相談
7. 大阪→大阪 大阪府 斎藤浩司さんの相談
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10. 神奈川→大阪 神奈川県 藤田健太郎さんの相談
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