男の離婚相談室 養育費コラム6 養育費と財産分与の混同

男の離婚相談室 男性の養育費コラム6

引き続いて、養育費、とりわけ、男性の養育費、
男の離婚問題の代表格である男の養育費について、
コラム風にして、まとめていきたいと思います。
お付き合い願えれば、幸いです。

では。 書いていきます。

どうしても、あなたと別れたい女性が、下のように言いました。
「財産も、養育費も、今後、一切要りませんから、別れてほしい。」

あなたに、今後一切、お金を出させないからと、
強く、懇願されたあなたは、「仕方がないな。」 などと、
つぶやきながら、親権者欄に妻の名前が記載された、
離婚届を作成し、戸籍担当窓口に提出しました。
正式に離婚が成立しました。

出直しを誓って、仕事に励んでいた、あなたあてに、
一通の手紙が、届いていました。
前妻からの手紙でした。
「どうしたんだろう。」 と思いながら、封を切ってみて、びっくり。

「そろそろ、子供の養育費を、お願いします。」

あなたは、納得できない。 激怒する。
もっともなことです。
「何を、言ってくるんだ!今さら!」

あなたには、養育費の支払い義務があります。
あなたは、毎月、養育費を支払っていかなければならないのです。
養育費を、侮ってはいけない理由は、
このようなところにも、存在しています。



今まで、一緒に生活していたお住まい。
その家に、元妻とお子さんが住むことになった。
そのお住まいの借入金を、
お子さんの養育費の代わりに、
自己名義の住宅ローンを、支払っていく約束をして合意に至った。

養育費と財産分与を、混同してしまう合意は避けてください。

住宅ローンの支払い金額が、年間130万円だとしますと、
養育費の合意金額は、同額の130万円になります。
月額に直すと、10万円を超える額での合意です。

住宅ローンは、必ず、財産分与で決着させる。

養育費と財産分与は、違った概念で構成されています。
このようなケースは、新たに離婚協議書を作成して
もう一度、一から整理し直す作業が必要になります。
注意していただきたいと、思います。



「子供に会わせる約束を破っているのだから、
 こちら側も、今後の養育費の支払いをストップさせる。」

さて、上のような理屈が通用するでしょうか。

答えは、NO!

面接交渉権の不履行責任は、
養育費の減額や支払い停止といった手段では、
解決することが、できません。
別途、手続きが必要になります。

安易に、養育費の支払いを滞らせないでください。
今後の展開が、不利になってしまいます。

お気軽に、ご相談ください。
男の離婚相談室が、お力にならせていただきます。


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